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26件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2012-06-14 第180回国会 参議院 内閣委員会 第10号

特に男性が結構取得していますので、なかなか年休というのはやっぱり急に取るといっても取れないこともありますし、時季変更権を雇主が持っている場合がありますから、そういう意味では、これは非常に有り難い権利でありますので、検討いただくという御答弁いただきました。ありがとうございます。  

浜田昌良

2007-06-20 第166回国会 衆議院 厚生労働委員会 第32号

指摘のような、労働者日単位で請求した場合に使用者が時間単位に変更することは、時季変更には当たりません。また、労働者が請求した年次有給休暇のうち、一定範囲について取得を認めないということにもなるわけでございまして、労働者による自由な年休取得を阻害することとなります。このため、こういったことは認められないものであるというふうに考えております。

青木豊

2002-10-02 第154回国会 参議院 決算委員会 閉会後第8号

したがいまして、繰り返しになりますけれども、労働者年休を請求した場合には、その労働者指定した時季有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合で、なおかつこれを理由として使用者がいわゆる時季変更権を行使したという場合を除きまして、その労働者指定した時季に当然に年休成立するというものでございます。また、その請求そのものにつきましては口頭でも足りるということにされております。

松崎朗

2001-12-06 第153回国会 参議院 厚生労働委員会 第12号

をしようかということも合意の上であれば当然自由なわけでございますが、ただ、先ほど来承っておりますと、これは会社発足当時から云々というふうなことではなくて、最近いろんなことの中で起こったやにもお聞きしているわけでございますので、また年次有給休暇というのは、先ほど来お話しいただいておりますけれども、法律的に考えますと、どこまでも請求権ということでございまして、使用者としては、これまたいろいろな裁判例ございますけれども、時季変更

日比徹

1999-04-14 第145回国会 衆議院 労働委員会 第7号

大森委員 では、年休をとって健診を受ける、これは当然考えられるわけですが、この場合、年休取得との関係で、判例もあるわけでありますけれども、事業主の側でこれを拒否する、時季変更権等行使することのないような指導等がこの面との関係では必要じゃないかと思うんですが、この点、どうでしょうか。

大森猛

1997-05-14 第140回国会 衆議院 労働委員会 第11号

年次有給休暇についての規定を使っているようですけれども、あれは時季変更権だけでして、深夜業の免除の規定を全然適用しないということになると、これは性格がまるっきり違いますので、ここの部分については一体どうなさるのか、どういう解釈なのか、これからの審議で詰めていただきたいと思います。  

中島通子

1996-04-17 第136回国会 衆議院 法務委員会 第7号

そこで伺いたいと思うのですが、有給休暇というのは労基法の三十九条に決められており、それに対しては、四項で時季変更権というのがありますが、事業の正常な運営を阻害する場合というのが条件になっておって、一時帰休なんというのは、不況だから、働かすに働かされないから休んでくれ、それで、そのかわり国家からは一定助成金をもらうということなのに、それをやっているから権利としてある有給休暇はとってはいけないなどというのは

正森成二

1995-11-09 第134回国会 参議院 外務委員会 第6号

そのアメリカ人労務指揮をやる監督者が、あたかも基地内は治外法権で日本労働法規が適用されないんだというふうに思い込んでおって、例えば年次有給休暇を請求する際に、正当な理由もないのに時季変更権を行使したり年休を与えなかったりということで、私も法的雇用主である日本政府を相手に裁判をして幾つか勝訴判決をもらったことがあるんです。  

照屋寛徳

1985-12-10 第103回国会 衆議院 社会労働委員会 第5号

その基発第百十号の中に述べられている最高裁の第二小法廷で出ました判決から言うと、年次有給休暇というのは、本人が請求したことは「休暇時季指定するという趣旨であって、労働者時季指定をしたときは、客観的に」その「事由が存在し、かつ、これを理由として使用者時季変更権の行使をしない限り、その指定によって年次有給休暇成立」するんだ、こういう判決なんです、簡単に言うと。

永井孝信

1985-12-10 第103回国会 衆議院 社会労働委員会 第5号

内容は御指摘のとおりでございまして、最高裁判決に基づきまして、年休取得労働者権利である、したがって時季指定すれば、時季変更権の行使使用者からない限りは年次有給休暇成立をするということになっております。したがいまして、今お話しのような内容ですと、年休取得理由は本来問うものではございません。

小粥義朗

1985-12-10 第103回国会 衆議院 社会労働委員会 第5号

長谷川説明員 先ほど労働基準局長が御答弁になりましたように、私どもといたしましては、この時季変更権の取り扱いにつきましてはきちんと守っておるつもりでございます。ただ、今お話が出たような事案は、恐らく一斉に休暇申し込みが一時期に、同じ日に集中いたしまして業務支障を来すという場合、何らかの優先順位をつけるために話を聞いて措置するということではないかというふうに推測いたします。

長谷川忍

1984-04-17 第101回国会 衆議院 運輸委員会 第5号

それから第二点でございますが、年次有給休暇の件につきましては、労働基準法第三十九条の年次有給休暇は、同条所定要件を満たすことによって利用目的いかんにかかわらず法律上当然に生ずる労働者権利でありまして、同条第三項の規定によって使用者時季変更権を行使しない限り年次有給休暇成立することとなるわけでございます。

加来利一

1980-11-21 第93回国会 衆議院 地方行政委員会 第6号

その判決に示されておりますように年次有給休暇につきましては、一年間継続勤務をしまして全労働日の八割以上出勤したという要件が満たされれば、法律上当然に労働者年次有給休暇権利が発生をいたしまして、使用者といたしましては、労働者が請求した時季休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合に限りまして、時季変更権を行使し得るということになっております。

宮尾盤

1980-11-21 第93回国会 衆議院 地方行政委員会 第6号

ただ、先ほども三・二判決で示されておりますように、休まれたのでは役場の業務支障が出てくる、こういう理由があれば、これは使用者といたしましては時季変更権ということを行使しまして、ほかの日に休んでくれ、あしたはだめです、こういうことが言えることになっておりますから、いまのその裁判を傍聴に行くということだけでなく、それが正常な業務支障が出てくるという理由があって断ったかどうか、そこが具体的な事例についていろいろ

宮尾盤

1980-11-21 第93回国会 衆議院 地方行政委員会 第6号

それからもう一つは、   労働者がその有する休暇日数範囲内で、具体的な休暇の始期と終期を特定して右の時季指定をしたときは、客観的に同条三項但書所定事由が存在し、かつこれを理由として使用者時季変更権の行使をしないかぎり、右の指定によって年次有給休暇成立し、当該労働日における就労義務が消滅する。  

佐藤敬治

1979-04-25 第87回国会 衆議院 決算委員会 第9号

をおとりになったのかどういう形の休暇をおとりになったのか、私よくわかりませんけれども、仮に有給休暇ということになりますれば、これは基準法業務の正常な運営を阻害するかどうかということでそれを認めるかどうかということが決まってくるわけでございましょうから、その場合に、局の運営を考えてみた場合に業務の正常な運営を阻害するようなことになる、そういうことで判定してそれを届け出の際に申しますれば、そこでいわゆる時季変更

松井達郎

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